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相続に大きく関わる遺留分について 8

 侵害額の請求については、口頭で請求しても構わないですが、書面でさらに内容証明付きの郵便で行ったほうが良いでしょう。それで進まないようでしたら、裁判所での調停、審判と移っていきます。そうなってくると解決まで2年~3年とうことになるケースも有ります。
 請求する相手方がすぐに現金を用意出来ない場合は、裁判所の判断で支払い期限を猶予するという制度も存在します。