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特別の寄与 3

 この特別の寄与については、相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。他の事柄に比べて期間がタイトですので十分ご注意ください。
 原則は、相続人との話あいで金額等決めていくとされているのですが、難しい場合は家庭裁判所での調停、審判となります。
 できれば世話になっている被相続人が遺言書で遺贈の意思表示をするといった方法が一番 確実かとも思います。