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公証役場ってなんですか? 6 流れ

 相談内容がある程度、形になってきましたら公証人さんの方で文案作成となります。作るものにもよりますが、遺言書などについては、2週間程度みといたほうが良いかもしれません。基本は公証役場にある雛形に当てはめる形になるかと思います。
 またその公正証書に必要な書類も指示されると思いますので、入手しましょう。身分証明書や戸籍、住民票、印鑑証明その他 などです