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ペットの世話を依頼する遺言 5

 ただし遺言書は、遺言者からの一方的な意思表示という形式のものですので、事前に相手先に了解を得ておく必要があります。また遺言執行者には、その負担履行がしっかりされているか確認をしてもらう必要もあります。
 最後に このペット飼育についてどうしても相手先が見つからない場合は、業者に依頼することも可能です。ただし70歳すぎて新たなにペットを飼うという事に関しては、飼育上の負担やペットが亡くなることを踏まえて慎重に判断したほうが良いかもしれません。