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ペットに財産を  4

 遺言でする負担付き贈与(遺贈)ですが、注意するところは、事前に受贈者に了解を取っておくという事です。自分の愛するペットを任せるという事ですので、しっかりそのあたりの人の見極めはされていると思いますが。あとはエサの事や散歩のこと、予防接種のことなど細々としたことも遺言に載せないまでも打合せをしといたほうが良いですね。