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遺留分侵害額請求 2

 遺留分侵害額の行使は、必ずしも裁判所に訴えるという方法をとらなくてもよく、相手方に意思表示すれば足ります。よく使われるのは内容証明付きの郵便を用いたりします。紛争が予想される場合は、弁護士に依頼し、弁護士名で送るというのも手です。明示するわけではないですが、もし争うようなら法廷で、またこの金額ではすまないよ、といったものが文面に潜んでいたりいなかったり・・・。
 とりあえず 遺留分を主張する気がありますよという事ですね。法的に認められた権利でもありますので、その金額に妥当性があれば裁判で負けることはないと思います。