ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続人ではない人に財産を残したい 4 遺贈

 特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこなわないと第三者に対抗できませんが、そのためには全相続人、もしくは遺言執行者の協力が必要です。