ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続で揉めるパターンはこれだ! ④

 【財産の大半が不動産であるケース】
 財産の大半が不動産である場合、その分割がしづらさからもめるケースが増えます。兄弟が3人いて、不動産が複数ある場合で数的にはそれぞれの相続人に渡すことができる場合であっても、その評価額の問題や遠方にあったりということで不公平感は出てしまいます。
 不動産は登記手続きや売買手続きなど金融資産に比べると時間や手間がかかります。分割にさいして揉めることないように、遺言書で指定しておく、またその意図も事前に伝えておくか付言として示しておく必要があると思います。