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こういう人は遺言書をつくりましょう。 3

事実婚 同性婚
 実際にはパートナーとして仲睦まじく生活していても民法で定められた相続権をもつのは婚姻関係にある配偶者と決められています。事実婚同性婚の場合はそれが認められていません。
 多様性の時代と言われている現在 今後 法律の改正などで認められる可能性は十分にありますが現状は難しい状況です。こういった場合は、遺言書で双方遺贈の形で意思表示しておきましょう。遺言書にはこういった使い方も有ります。