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こういう人は遺言書をつくりましょう。 5

 それに対し包括遺贈の場合は、相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。状況的にはもらえるはずだった財産が減る相続人を相手にそのような協議をするという事はなかなかに大変です。なのでできれば包括遺贈は避けたほうが無難です。
 またどちらにしても遺留分の問題はかかってきますので、できれば遺留分侵害額請求が発生しないように配慮しておくということも必要です。