遺言書の効力があるものに認知というのも有ります。認知というのは婚姻外で出来た子供を自分の子供であると法律上認めることになります。
もちろん遺言書でなくても生前に認知することも可能ですが、その場合は戸籍にもしっかりそのことが記載されますので、戸籍を請求した時に家族などに知られてしまうという事があります。そういった形での判明は家族内揉めること必至です。それを回避し最後のチャンスで認知をというのが、遺言での認知です。そのタイミングで新たな相続人としてカウントされますので、家族の衝撃は半端ありません。
その揉め事の現場に自分がいないだけという少し無責任な気もします。