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こういう人は遺言書をつくりましょう。 7 廃除

 法定相続人にたいして相続させない、相続廃除を遺言書に記載することも可能です。しかしこれは気に食わないからといった程度で成立する話ではなく、遺言者に対して虐待や重大な侮辱、本人に著しい非行があった場合、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうという手続きが必要です。当のご本人が亡くなっている状態で立証するため、遺言執行者にはその根拠となる証拠などをしっかり集めて残しておくという事が必要です。
 またこの廃除が決定したとしてもその者に子がいる場合は、その権利が代襲相続しますので注意が必要です。