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法定後見と任意後見契約 3

 任意後見は、本人の判断能力に問題がないときに、本人と任意後見受任者との間で結んでおく契約になります。任意後見の内容もこの契約で決めてますが、本人保護と財産管理がメインになります。任意後見開始の際は、必ず任意後見監督人という人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。この監督人が任意後見人の業務チェックをしてくれますので、不正防止という意味合いでは安心です。