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尊厳死宣言公正証書について 1

 遺言書や任意後見契約ほど公正証書でつくる終活準備としてメジャーじゃないかもしれませんが、尊厳死宣言公正証書というものがあります。これは法的な効力があるものではありませんし、私文書でも作れます。終末期医療において、「私には延命治療を行わないでください。」といった願望を書面で残すものです。
 生死を左右することでもありますので、本人の意志が明確な時に、公証人といった信頼がおける第三者にその意思を書面に記してもらうというのは、残された家族や医療技術者に対して強いメッセージになります。