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遺産分割協議書の記載方法のポイント 9

 金融機関 口座ごとに相続人を定めるという方法もありますし、相続人の一人が一括して受け取り、他の相続人に代償金を支払うという方法もあります。
 また払戻手続きを相続人の一人に依頼し、分配を行うということも可能です。この場合は遺産分割協議書の方にも以下のように書いておくと安心です。
 *甲及び丙は、前項の預貯金の払戻手続を乙に依頼するものとし、甲は乙の払戻手続に協力するものとする。