ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割 遺産の範囲 5

【債権】
 お金を他人に貸していて請求できるような権利ですね。債権という権利も相続の対象になります。金銭債権のような分割可能な債権は、相続人が複数いる場合は当然に分割され、各相続人はその相続分に応じて権利を承継するという判例があります。では遺産分割の対象にならないのか?というところですが、他の財産のこともありますし、相続人全員の合意があれば遺産分割対象とすることも可能です。