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相続財産の名義変更について 1

相続手続が進んできて、遺産分割協議書作成までできれば、あとはラストスパートです。
 現金や絵画などはそのまま遺産分割協議の内容通り取得すれば、それで終わりですが、財産の名義変更という手続きが必要なものがあります。財産をもらう権利を得たら、法律的に第三者にも対抗できるように名義変更を迅速に行っていきましょう。迅速に行わないと知らないうちに他のだれかがやってしまうことも有るからです。