この押印に関してですが、遺産分割協議書には定まった形式がないと先に申し上げた通り、法律でさだめたきまりがあるわけではありません。この押印が実印ではなく、認印だったとしても法律上は遺産分割に関する合意があったという書類にはなります。
しかしこの遺産分割協議書を受けて手続きをする側としては、より確実に相続人の合意があり、誰から見ても間違いのないものでないと困るわけです。もし手続きを進めてしまった後、その協議書に不備が見つかった場合責任は手続きをしてしまった側が負わなければならない場合があるからです。