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遺留分侵害額請求 2

 AB二人の兄弟が相続人。遺言でAに全て相続させると記載されています。残った財産が不動産4000万のみであり、Bから遺留分の請求がされました。
 今までの①での解決方法だとAが75%、Bが25%の不動産の共有とういうことで話は終了していました。ただこういった相続が繰り返していくと権利関係がどんどん複雑になっていきます。Bさんが亡くなるとこの25%分がその子どもたちに分割されることになるからです。こういったことを防ぐために、法律改正で②が生まれました。