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まだ早いので今は遺言がいらない説

 遺言の有効、無効が争われる要因としてあげられるものの一つが、その時遺言書が作成できる能力があったかどうかということです。遺言書の成立要件に作成日付があります。その日に精神的な衰えがなかったか、認知症が進んでいた場合、そこが指摘される場合があります。認知症だからすぐに無効というわけではありません、その状態と遺言書の内容などから総合的に判断されます。
 遺言書を作るということは、それなりに気力・体力が必要です。年齢を重ねるごとに作成が困難になっていきます。撤回・変更も可能ですので早い段階での検討をお勧めします。