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遺言書の基本 NG集 ⑴

 遺言書を書くにあたっては基本的に必要な能力というのが問われます。またこれはしちゃだめよ、ということもいくつかあります。
 遺言書について今まで縁のなかった方むけに、記載していきますのでお気楽に読んでいただければと思います。
 まずは 民法から
遺言は、未成年であっても、15歳以上の場合には単独でなすことができると961条にあります。なので14歳ではできないんですね。
 意思能力を欠いていた場合には、その遺言は無効であるということも民法に記されています。ここが遺言書の有効性を争う一番のところです。「遺言を作った時すでに認知症だった、お前が無理に作らせたんだろう!」のようなやつです。