よくネットで書かれたものなどは、その真偽があやしい、あやふやな知識で一般の方がかかれたものといったものも散見されますが、2023年に出版された最新の本で相続を専門とした税理士が書いたものとはイヤハヤな感じがします。
遺留分侵害額請求をするかどうかは、法定相続人の法律で認められた権利だと思います。行使するかどうかは、その方の判断であっていいとは思いますが、遺言書の作成、相続手続においてはそれを前提として進めるというのが法律を生業としている専門家だと思います。
よくネットで書かれたものなどは、その真偽があやしい、あやふやな知識で一般の方がかかれたものといったものも散見されますが、2023年に出版された最新の本で相続を専門とした税理士が書いたものとはイヤハヤな感じがします。
遺留分侵害額請求をするかどうかは、法定相続人の法律で認められた権利だと思います。行使するかどうかは、その方の判断であっていいとは思いますが、遺言書の作成、相続手続においてはそれを前提として進めるというのが法律を生業としている専門家だと思います。