ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

死後事務委任契約について ① 

 まずは小難しくその定義から
委任者(本人)が(一般的に)親族以外のものである受任者に対し、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、自身が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約  となります。
 死後の手続きについて、従来は身内の方に行っていただくことがほとんどだったのかもしれません。しかし現在では、超高齢化や単身者の増加など社会情勢の大きな変化のなか、そういった手続きが円滑に進まず、個人の尊厳を保てないような状況で最期を迎えられる方も増えています。