ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定後見 開始までの期間どれぐらいかかる? 3

 ③家庭裁判所での申立てでは、事情説明、担当者などからいろいろ質問を受けます。申し立て後、家庭裁判所内で資料に基づく審理が行われ、必要があれば「鑑定」(判断能力について診断書よりも詳しい内容が求められる場合)があって後見人が決定します。申し立てから1-2カ月程度です。
 ここで注意が必要なのが、後見開始の審判の内容に不服があった場合、不服申し立てができますが、「希望した人が後見人にならなかった」という理由で不服申し立てはできませんし、その理由で申し立てを取りやめることもできません。
 この不服申し立て期間が2週間ありますので、それが経過してはじめて後見人の就任となります。
 以上が流れになりますが、なかなかに時間がかかりますよね。