成年後見人制度を利用するため、申し立てができる人というのは、法律で定められています。
「4親等以内の親族」ができます。具体的には、本人の親、子、孫、兄弟姉妹、甥、姪、いとこなど。配偶者、本人もできます。
子が全体の約30%、兄弟姉妹が約14%、配偶者が6%という」割合になっているようです。
申込み書類の代行作成などは、弁護士、司法書士が行ってくれますが、その費用は申立人の負担、本人の財産から支出できませんのでご注意ください。ただ 書類作成の相談については、各種団体、公的機関でもおこなっていますので利用されるのもいいかもしれません。