「特に世話になった人や団体に多く遺したい」という気持ちは自然ですが、遺言書がなければ法定相続分を基準として 法定相続人で分けることになります。
例えば、介護を献身的にしてくれた長女に多く渡したいと思っても、遺言書が無い場合 他の兄弟と同等に分けるのが前提 なかなか長女が主張してより多くの分配をもらうというのは難しいかもしれません。
遺言書で「全財産の3分の2を長女に相続させる」と明記すれば、その意思は尊重されます。ただし、遺留分(最低限の取り分)には注意が必要です。感謝の気持ちを形にするには、法的に有効な方法で意思を残すことが大切です。

