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相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 2

 しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。
 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと判断された判例も過去にはあったようですが、裁判例としては原則重視の傾向にあるようです。