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相続人がまったくいないとどうなる? 2

 利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。
 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。