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あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 1

 自筆で作成する遺言書を作った場合は、自分自身で保管する場所を考え、保管する必要があります。これがじつは意外と難問で、公正証書遺言書なら公証役場で厳重に150年、現物とデータで保管されますが、自筆の遺言書を自分で保管するとなるとそういうわけにはいきません。
 また遺言書は、改ざんや盗難に遭わないためにすこしわかりにくいところに保管したいという気持ちも現れます。しかし遺言書が効力を発生するのは遺言者が亡くなった時に相続人の目の前に現れたときからです。