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おひとりさまについて考える 6

③法定後見
 これは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある時に、本人、親族等により申立てがされ、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで開始します。事理弁識能力がどれだけあるかによって、補助、保佐、後見に別れます。
 本人に代わって財産管理、病院や医療手続きなどをおこないます。後見人となる人は、家庭裁判所で選任されます、現状 弁護士、司法書士社会福祉士などがメインで担っています。