2023-05-14 法定相続情報証明制度を利用するために 3 相続手続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング 登記所への申出 〇被相続人の本籍地 または住所地 〇申出人の住所地 〇被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する登記所で申出をします。郵送も可能です。偽造防止措置の施された専用紙で作成され、相続手続に必要な枚数分 交付されます。 この一覧図は5年間登記所で保管されますので、申出人により再交付を受けることも可能です。