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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

法定相続情報証明制度を利用するために 3

 登記所への申出
 〇被相続人の本籍地 または住所地
 〇申出人の住所地
 〇被相続人名義の不動産の所在地 のいずれか
を管轄する登記所で申出をします。郵送も可能です。
偽造防止措置の施された専用紙で作成され、相続手続に必要な枚数分 交付されます。
 この一覧図は5年間登記所で保管されますので、申出人により再交付を受けることも可能です。