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相続手続きについて ③ 死亡届

 被相続人がなくなったら死亡届を提出しなければなりません。届出が義務付けれているのは、親族や同居者など定められた方のみです。
 提出先は、亡くなった方の本籍地か死亡地、または届出人の住所地、所在地のうち、どれかの市区町村役場になります。
 提出期限は、死亡を知った日を含めて7日以内です。提出の際には死亡診断書(死体検案書)を添付しなければなりませんが、死亡届と左右で一体になっています。
 死亡届を提出すると死体埋葬許可証が交付されます。この書類がないと火葬が行なえません。

この辺りの手続きについては葬儀社を利用される場合は代行してくれることも多いと思いますのでご確認ください。