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相続手続きについて ⑤ 年金

 被相続人国民年金や厚生年金保険の被保険者である場合には、まず年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。提出期間は死亡日から10日以内になります。(国民年金は14日)
 その際に、被相続人に給付されていない年金があれば、一緒に未支給年金請求書を提出します。未支給の年金は、被相続人と生活を共にしていた遺族が受け取ることができます。
 被保険者の死亡によって、遺族基礎年金や遺族厚生年金など遺族が受け取れる場合があります。これには所定の条件があったりしますので、残された方の事情にあわせて確認いただく必要があります。
 不明な部分 難しいところもあるかと思いますので、お近くの年金事務所などへお問い合わせいただければと思います。