孤独死の増加が引き起こす大きな問題が二つあります。
「一つは引き取り手のいない遺体・遺骨の増加です。」
本人の氏名又は本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引取り手が存在しない死者(行旅死亡人 こうりょしぼうにんといいます)については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、行旅死亡人が発見された地の市町村が遺体を火葬して遺骨を保存、官報公告等により引き取り手を待つというきまりになっています。
身元が判明した場合でも「死体の埋葬または火葬を行う者が無いときまたは判明しないとき」墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)9条にもとづき、行旅死亡人と同様に発見地の市町村が取扱うこととなっています。