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相続 もし残された財産に農地があれば。2

 農地などの場合、畑か田んぼかによっても違いますが、土地改良区の受益地や水利組合の加入など もう一つ手続きが必要な場合があります。共同で水路などを管理している場合ですね。なので畑は入っていない可能性がありますし、逆に田んぼは入っている可能性があります。いろいろなことも含めて農業委員会へ、相続したんだけどという確認をするのがまず第一歩ですね。
 農地の相続届出をしない場合 10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。