ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続 もし残された財産に農地があれば。1

 残された財産に農地があった場合届出をしなければなりません。これは、平成21年の農地法改正により、農地を相続した場合は農地法第3条の3第1項の規定により、届出が必要になったとということによります。
 不動産の相続登記が終った~と思っていても この手続きを忘れている方も多いです。許可ではなく届出なので難しい手続きではありませんが、届出の様式などは、その農地を管轄する自治体(農業委員会)のホームページなどで確認する必要があります。添付書類もあわせて確認しましょう。