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相続 もし残された財産に森林があれば。3

 とはいえすべての山林が対象というわけではなく、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。対象となるかどうかは、自治体の林業課などに確認してみる必要があります。また現況がどうなのかが重要であったりします。宅地になっていると安心していて現地にいってみると立派な木が生い茂る森になっていたというような場合は森林の扱いになります。