ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見監督人って何ですか? 5

 繰り返しになりますが、任意後見契約は任意後見監督人が選任されてはじめてその任意後見契約が発効され、受任者が活動できるようになります。
 任意後見人は、本人が事理弁識能力がまだ十分である時に、将来の自分の身上保護と財産管理を任せたいという強い意思をもってえらばれた人です。なので家庭裁判所としては本人の意思を尊重し、任意後見受任者を後見人として認識しふさわしい監督人を選任します。