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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

任意後見契約をスタートさせる 3

任意後見監督人選任を申立てできるのは以下のとおりです。
 任意後見委任者(本人)
 委任者の配偶者
 委任者の四親等内の親族
 任意後見受任者となります。
身内のいない方の場合は、受任者だけが申立て権者です。法定後見開始申し立ては、検察官や市区町村長などが出来ますが、そこに違いがあります。ケアマネージャーといった第三者には出来ないという事ですね。