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任意後見契約をスタートさせる 8 審理手続き

 ⑥申立て取立ての制限というのは何かといいますと、任意後見監督人選任の申しては、審判される前であっても勝手に取り下げは出来ません。家庭裁判所の許可が必要になるという事です。
 たとえ①~⑤までの調査で受任者にとって不都合な内容のことが出てきたとしても、家庭裁判所が取り下げ許可を出さないかぎりは、無理だという事になります。