申立てに関して注意いただきたい事柄として3つあります。
①書類を提出した後は、審判前であっても家庭裁判所の許可が無ければ申し立てを取り下げることができません。
②任意後見監督人は、家庭裁判所の職権で選任されます。客観的な視点を確保するため、弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者専門職から選ばれます。
その選考の際には、本人の心身の状態や生活・資産状況。監督人となる者の職業や経歴、あと本人の意見などを参考にされます。
③任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定します。またそれは本人の財産から支払われることとなります。