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任意後見監督人 選任の申立て 11 審理

 すべての書類を提出すると審理に移ります。書類に不足や不備があった場合は、追完といって追加の催促があります。それによって選任までの時間が伸びてしまいますのでご注意ください。 
 審理の中では本人調査というものがあります。これは任意後見制度において本人の意思というものが尊重されており、原則として申し立ての内容を本人が理解し同意しているということが必要になります。
 身体的に不自由なだけではなく、精神的な場合も有りますので、必要に応じて任意後見受任者や親族などからも事情を聴取する場合もあります。
 全部のケースであるわけではないですが、本人に判断能力がどの程度あるか医学的に判断するため「鑑定」が行われることがあります。
 鑑定費用は、その作業内容によって変わりますが、一般的には10万円~20万円程度になるといわれています。