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財産管理等委任契約 2

 財産管理等委任契約に関しては、委任事務の範囲を検討が必要です。任意後見のように判断能力が無くなり、家庭裁判所の選任する監督人のもと管理する財産とは違い、あくまでも委任者の代理として金銭を管理保存していくという事になります。なので不動産に関わる部分や株式などについては、委任者の意思で指示、管理するものとされています。
 そして委任者の判断能力が不十分になった時は、委任者の同意を得たうえで任意後見監督人選任の申立てをする義務があるという認識が受任者には必要です。