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財産管理等委任契約 3

 この契約に関しての報酬ですが2パターンあります。
①定額報酬
  定型の業務(銀行引き出しや支払い業務など)に対して月単位で報酬額を設定します。長期にわたることも考えて、委任者の資産額、仕事量などを加味したうえで決定する必要があります。
②個別報酬
  契約で規定される内容に限定されて都度報酬が発生します。個別代理権を行使する際や規定された報酬を受領する場合は、本人の他監督する立ち場の者がいれば、その者に対して代理事務と受領報酬額の報告が必要です。