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死後事務委任契約 1

 委任者が死亡した際の生存中の入院費や施設等の未払い債務の弁済、葬儀埋葬費の支払い、役所への届出、各種契約の解約などいろいろ業務が発生します。任意後見契約受任者が親族である場合はそのままこういったことも行われることになりますが、第三者が後見人になっている場合は勝手には行えません。
 任意後見契約は原則亡くなるまでの契約です。最近必要最低限の手続き、葬儀についてはその範囲が広がりつつありますが、本来はその手前までです。こういった業務の事を死後事務と呼んでいます。