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死後事務委任契約 2

 任意後見契約の相談をされ、受任の依頼をされた場合はこの契約もご提案しておくべきかと思います。なぜなら残った財産を処分するという第三者が行うにはとても重い責任が伴うからです。
 ここでよく質問されることですが、遺言書と死後事務契約の違いです。簡単に言うと遺言書は最終残った遺産の相続人への引き渡しや遺贈などの処分行為であり、死後事務は、あくまでも死後に行われる事務的手続きだといえます。