2024-10-04から1日間の記事一覧
遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。【おひとり様】 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると…
このような揉め事になるぐらいなら、遺言書を残さずにめいっぱい残りの財産を消費して、もし残れば好きに分けてくれぐらいのスタンスで生きるのも手かもしれません。 逆に渡す相続人のいない方は遺言書を作って、どこか団体などに寄付してしまうということも…
ただいったんこういった書かされ遺言が完成してしまうと時間はかかったとしても遺言は有効なものとして処理されてしまう傾向にあります。これは過去の判例でも示されていますが、「遺言有効解釈の原則」と言われています。遺言は遺言者の最終的な意思の表明…
