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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

こういう人は遺言書をつくりましょう。 1

 遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。
【おひとり様】
 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると多少にかかわらず残金が生まれます。そのもって行き先を寄付なのか誰かへの遺贈なのかわかりませんが決めておくと後の手続きが簡単になります。
 遺言書も無ければ国庫へ帰属となりますが、手続きは複雑で時間がかかります。