ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

死後事務委任契約 3

 ただどちらも亡くなった方の財産にかかわることですので、遺言書や契約書といった第三者が見ても納得できる書類が必要という事です。そのため遺言書にしても死後事務委任契約書にしても必ずしも公正証書にする必要はないですが、公証人の手による書類にしておいた方がその信頼性は増すことになります。
 委任契約というのは本来委任者が亡くなるとその効力が失われますが、死後事務委任契約に関しては失われません、本来そういった趣旨のものですし、かつての判例でも認められています。