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任意後見契約をスタートさせる 7 審理手続き

 ③受任者への意見聴取は必ず行われます。聞かれる内容としては、委任者との関係性、任意後見契約締結にあたっての経緯、受任者の現在の状況、今後の任意後見人としての業務に関してなどです。
 ④鑑定は、原則医師の診断書があれば実施されませんが、委任者の状況次第では行う場合も有ります。
 ⑤親族への意向照会は、家庭裁判所が必要と認めたときに書面で行われます。